任意売却

もうどうする

裁判所から「競売開始決定」の通知が届くと`もうどうする事も出来ない‘と思ってしまうものです。しかし、諦めないでください。。競売中でも任意に解決する手段はあります。弊社では「任意売却による債務整理」という方法で、多くのお客様の問題を処理してまいりました。

この方法は金融機関と相談して任意に不動産を売却し、借金の整理をすすめる方法です。競売による整理を待つよりはるかに有利に、また早期に解決します。

競売は怖いものではありません。怖いのは何もしない事です。

「任意売却による債務整理」のメリット~

任意売却とは、競売の期間中であっても債務者の承諾のもと所有者自らが積極的に物件を売却し(債務)を少しでも多く、また早期に返済することを言います。

「任意売却による債務整理」のメリットは・・・・

①通常の売却価格で売却できること。

つまり債務を少しでも多く返済できる。

②引越し代金等が捻出できる可能性がある。

~競売のデメリット~

競売とは、担保物件の換価行為です。即ち裁判所が強制的に不動産を換価処分・売却することですから、任意売却価格より安価で処分されてしまいます。

デメリットは・・・

①市場価格より安価で売却されてしまう。

②競売の期間中に損害金等で債務が膨らむ。

③売却決定まで不安な日々を送る。

③早期に解決できる。

 

競売

①競売による処理を待つ。

何も行動をおこさず、黙って競売による処理を待つことです。

この場合所有する不動産は安価で売却され、更に競売費用の請求や競売期間中の損害金が加算され、多額の債務が残ってしまいます。

*競売は万能の解決手段ではりません。

土地や家屋が競売によって売却されても、債務(借入金等)がすべて清算されることではありません。

②他の金融機関や親・兄弟・友人・知人から借入れをして債務を全額返済する。

ただし、差押え中の不動産を担保に、新たな融資を受けることは不可能です。

③積極的に不動産を売却し、少しでも多く返済する。

債権者(金融機関)と話合い、「任意売却による債務整理」を進めることです。

*競売による処理は、債務者にとっても決して有利な処理方法ではありません。「任意整理」による早期解決は、むしろ歓迎されます。

 

ポイント

売却による債務整理は、所有者の方にとっても債務者にとっても有利な解決手段です。

最終的に競売による処理を待つことは、精神的にも金銭的にも大きなマイナスです。できるだけ早期に、また有利に解決するために任意整理をお勧めします。